問題
根抵当権の極度額の変更に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1利害関係を有する者の承諾が効力要件であり、元本確定の前後を問わずできる
- 2後順位抵当権者の承諾は不要である
- 3元本確定前に限りできる
- 4承諾なくできる
正解
1. 利害関係を有する者の承諾が効力要件であり、元本確定の前後を問わずできる
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解説
民法398条の5は、根抵当権の極度額の変更は利害関係を有する者の承諾を得なければすることができないと定めます。承諾は効力要件であり、また極度額の変更は元本確定の前後を問わずすることができます。根拠:民法398条の5。
一問一答
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