問題
根抵当権の債権の範囲・債務者の変更に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1後順位抵当権者の承諾が必要である
- 2元本確定前に限りでき、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を要しない
- 3確定後もできる
- 4承諾が効力要件である
正解
2. 元本確定前に限りでき、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を要しない
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解説
民法398条の4第1項は、元本の確定前においては根抵当権の担保すべき債権の範囲および債務者の変更をすることができるとし、同条2項はこの変更について後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を要しないと定めます。極度額の変更との違いが頻出です。根拠:民法398条の4。
一問一答
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