問題
損害賠償の範囲に関する民法416条2項の平成29年改正点として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1「予見し、または予見することができた」から「予見すべきであった」に改められた
- 2予見の主体が債権者に変更された
- 3特別損害の賠償が廃止された
- 4変更はない
正解
1. 「予見し、または予見することができた」から「予見すべきであった」に改められた
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解説
民法416条2項は、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは債権者はその賠償を請求することができると定めます。平成29年改正により「予見し、または予見することができた」から「予見すべきであった」に改められ、規範的判断であることが明確化されました。根拠:民法416条2項。
一問一答
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