問題
受領遅滞中の履行不能に関する民法413条の2第2項の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不可抗力とされる
- 2債務者の責めに帰すべき事由とみなされる
- 3当事者双方の責めに帰することができない事由による履行不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる
- 4双方無責として扱われる
正解
3. 当事者双方の責めに帰することができない事由による履行不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる
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解説
民法413条の2第2項は、債権者が債務の履行を受けることを拒みまたは受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなすと定めます。根拠:民法413条の2第2項。
一問一答
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