問題
債権者代位権における債務者の処分権限に関する平成29年改正後の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務者の同意が必要である
- 2債務者は処分できなくなる
- 3相手方は債務者に履行できない
- 4債権者が被代位権利を行使した場合でも債務者は自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない
正解
4. 債権者が被代位権利を行使した場合でも債務者は自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない
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解説
民法423条の5は、債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は被代位権利について自ら取立てその他の処分をすることを妨げられず、相手方も被代位権利について債務者に対して履行することを妨げられないと定めます。旧法下の判例を変更した重要な改正点です。根拠:民法423条の5。
一問一答
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