問題
債権者代位権の転用事例における無資力要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1登記請求権の代位行使等の特定債権保全のための転用では無資力要件は不要である
- 2常に無資力が必要である
- 3無資力要件は一切不要である
- 4債権者の選択による
正解
1. 登記請求権の代位行使等の特定債権保全のための転用では無資力要件は不要である
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解説
本来の債権者代位権は責任財産保全のための制度であるため債務者の無資力を要件としますが、登記請求権の代位行使(民法423条の7)や賃借人による妨害排除請求の代位など特定債権保全のための転用事例では、無資力要件は不要と解されています。根拠:民法423条の7、最判昭50・3・6ほか。
一問一答
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