問題
詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力に関する平成29年改正後の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取消債権者にのみ効力を有する
- 2当事者間にのみ効力を有する
- 3受益者にのみ効力を有する
- 4債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有する
正解
4. 債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法425条は、詐害行為取消請求を認容する確定判決は債務者およびそのすべての債権者に対してもその効力を有すると定めます。旧法下の相対的取消構成(債務者には効力が及ばない)が改められました。根拠:民法425条。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習