問題
債権の二重譲渡における優劣の判断基準に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1譲受人の善意悪意による
- 2確定日付の先後による
- 3譲渡契約の先後による
- 4確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後による
正解
4. 確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後による
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解説
判例は、同一債権が二重に譲渡されいずれも確定日付ある証書による通知がされた場合、その優劣は確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時の先後によって決すべきとしました(到達時説)。同時到達の場合、各譲受人は債務者に全額の弁済を請求できます。根拠:最判昭49・3・7、最判昭55・1・11。
一問一答
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