問題
定型約款のみなし合意に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、または準備者があらかじめその旨を相手方に表示していたときは個別の条項も合意したものとみなされる
- 2個別の条項ごとに合意が必要である
- 3公表していれば足りる
- 4相手方の署名が必要である
正解
1. 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、または準備者があらかじめその旨を相手方に表示していたときは個別の条項も合意したものとみなされる
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解説
民法548条の2第1項は、定型取引を行うことの合意をした者は、①定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき②定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき、は定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなすと定めます。根拠:民法548条の2第1項。
一問一答
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