問題
無断譲渡・転貸に対する解除と信頼関係破壊の法理に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借人の同意が必要である
- 2常に解除できる
- 3解除できない
- 4賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できない
正解
4. 賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できない
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解説
判例は、民法612条2項による解除について、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用収益をさせた場合においても、賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除権は発生しないとしました(信頼関係破壊の法理)。根拠:最判昭28・9・25。
一問一答
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