問題
賃貸借の合意解除と転借人の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1合意解除は原則として転借人に対抗できないが、解除当時に債務不履行による解除権を有していたときは対抗できる
- 2常に対抗できる
- 3常に対抗できない
- 4転借人の同意が必要である
正解
1. 合意解除は原則として転借人に対抗できないが、解除当時に債務不履行による解除権を有していたときは対抗できる
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解説
民法613条3項は、賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができないとしつつ、ただしその解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときはこの限りでないと定めます。根拠:民法613条3項。
一問一答
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