問題
敷金の返還時期に関する民法622条の2の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃貸借終了時に返還する
- 2賃貸借が終了しかつ賃貸物の返還を受けたときに、債務額を控除した残額を返還する
- 3賃借人の請求時に返還する
- 4契約時に定めた時期に返還する
正解
2. 賃貸借が終了しかつ賃貸物の返還を受けたときに、債務額を控除した残額を返還する
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解説
民法622条の2第1項1号は、賃貸人は賃貸借が終了しかつ賃貸物の返還を受けたときに、敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならないと定めます。明渡しが先履行である旨を明文化したものです。根拠:民法622条の2。
一問一答
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