問題
騙取金による弁済に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一切不当利得とならない
- 2常に不当利得となる
- 3債権者が悪意または重大な過失により金銭を受領した場合に法律上の原因を欠く
- 4債権者に過失があれば不当利得となる
正解
3. 債権者が悪意または重大な過失により金銭を受領した場合に法律上の原因を欠く
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解説
判例は、騙取された金銭が債権者の弁済に充てられた場合について、社会通念上被害者の金銭で債権者の利益を図ったと認められるだけの連結がある場合には不当利得が成立しうるとしつつ、債権者が悪意または重大な過失により金銭を受領した場合に法律上の原因を欠くとしました。根拠:最判昭49・9・26。
一問一答
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