問題
転用物訴権に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1善意なら成立しない
- 2常に成立する
- 3一切成立しない
- 4第三者が対価関係なしに利益を受けたといえる特段の事情がある場合に限り不当利得が成立する
正解
4. 第三者が対価関係なしに利益を受けたといえる特段の事情がある場合に限り不当利得が成立する
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解説
判例は、契約上の給付が第三者の利益になった場合の転用物訴権について、ブルドーザー事件では一定の要件下で認めたものの、ビル改修事件では賃借人と所有者との賃貸借契約全体からみて所有者が対価関係なしに利益を受けたといえる特段の事情がある場合に限り不当利得が成立するとして限定しました。根拠:最判昭45・7・16、最判平7・9・19。
一問一答
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