問題
遺留分侵害額請求権に関する平成30年改正後の性質として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1目的物の返還を請求できる
- 2物権的効果を有する
- 3共有関係が生じる
- 4金銭債権であり、行使により金銭の支払を請求できるにとどまる
正解
4. 金銭債権であり、行使により金銭の支払を請求できるにとどまる
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解説
平成30年改正により、従来の遺留分減殺請求権(物権的効果を有する)が遺留分侵害額請求権(金銭債権)に改められました。民法1046条1項は、遺留分権利者等は受遺者または受贈者に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができると定めます。根拠:民法1046条1項。
一問一答
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