問題
主物と従物に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1従物は主物の処分に従うが、この規定は任意規定であり別段の合意ができる
- 2常に主物と一体である
- 3別段の合意はできない
- 4従物は独立に処分できない
正解
1. 従物は主物の処分に従うが、この規定は任意規定であり別段の合意ができる
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解説
民法87条2項は従物は主物の処分に従うと定めますが、これは任意規定であり当事者が別段の合意をすることは可能です。また従物となるには主物と同一の所有者に属することが必要です(同条1項)。根拠:民法87条。
一問一答
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