問題
代償請求権に関する民法422条の2の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1損害賠償のみ請求できる
- 2請求できない
- 3全額を請求できる
- 4債務者が履行不能と同一の原因により債務の目的物の代償である権利・利益を取得したときは、債権者は受けた損害の限度で移転・償還を請求できる
正解
4. 債務者が履行不能と同一の原因により債務の目的物の代償である権利・利益を取得したときは、債権者は受けた損害の限度で移転・償還を請求できる
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解説
民法422条の2は、債務者がその債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利または利益を取得したときは、債権者はその受けた損害の額の限度において債務者に対しその権利の移転またはその利益の償還を請求することができると定めます。判例法理を明文化したものです。根拠:民法422条の2。
一問一答
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