問題
一部請求の可否に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に別訴を提起できない
- 2一部請求は許されない
- 3明示がなくても別訴を提起できる
- 4一部請求であることを明示した場合には残部について別訴を提起できる
正解
4. 一部請求であることを明示した場合には残部について別訴を提起できる
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解説
判例は、可分債権の一部について明示的に一部請求である旨を示して訴えを提起した場合には、訴訟物はその一部に限られ、残部について別訴を提起することは既判力に抵触しないとします。他方、明示がない場合には債権全部が訴訟物となり残部請求は遮断されます。根拠:最判昭37・8・10、最判昭32・6・7。
一問一答
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