問題
明示的一部請求において全部敗訴した後の残部請求に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特段の事情がない限り信義則に反して許されない
- 2自由に提起できる
- 3既判力により遮断される
- 4常に許される
正解
1. 特段の事情がない限り信義則に反して許されない
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解説
最高裁は、明示的一部請求の訴えにおいて債権の全部が存在しないとして請求棄却された場合、残部請求の訴えは特段の事情がない限り信義則に反して許されないとしました。既判力ではなく信義則による遮断です。根拠:最判平10・6・12。
一問一答
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