問題
権利自白の効力に関する通説の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1先決的法律関係についての自白であり原則として裁判所を拘束しない
- 2通常の自白と同じ効力がある
- 3常に拘束力がある
- 4自白として認められない
正解
1. 先決的法律関係についての自白であり原則として裁判所を拘束しない
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解説
権利自白は、訴訟物たる権利関係の前提となる先決的法律関係についての自白です。通説は、法律判断は裁判所の専権であり弁論主義の対象は事実であることから、原則として裁判所を拘束しないとします。ただし所有権など日常的な法律概念については自白の効力を認める見解も有力です。根拠:通説。
一問一答
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