問題
請求の放棄・認諾の効力として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1効力は生じない
- 2調書に記載されたときは確定判決と同一の効力を有する
- 3和解と同じ効力である
- 4取り消しうる
正解
2. 調書に記載されたときは確定判決と同一の効力を有する
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解説
民訴法266条・267条により、請求の放棄または認諾を調書に記載したときはその記載は確定判決と同一の効力を有します。放棄は請求棄却判決、認諾は請求認容判決と同様の効力を生じ、既判力・執行力等が認められると解されています。根拠:民訴法266条・267条。
一問一答
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