問題
判決事項に関する民訴法246条の内容として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1裁判所は当事者が申し立てていない事項について判決をすることができない
- 2職権で拡張できる
- 3申立てを超えて認容できる
- 4制限はない
正解
1. 裁判所は当事者が申し立てていない事項について判決をすることができない
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解説
民訴法246条は、裁判所は当事者が申し立てていない事項について判決をすることができないと定めます。処分権主義の現れであり、質的にも量的にも申立ての範囲を超える判決は許されません。一部認容判決は申立ての範囲内であり許されます。根拠:民訴法246条。
一問一答
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