問題
既判力の客観的範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相殺の抗弁には及ばない
- 2理由中の判断にも及ぶ
- 3主文に包含するものに限り既判力を有するが相殺の抗弁の判断には例外的に既判力が生じる
- 4事実認定にも及ぶ
正解
3. 主文に包含するものに限り既判力を有するが相殺の抗弁の判断には例外的に既判力が生じる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民訴法114条1項は確定判決は主文に包含するものに限り既判力を有すると定め、同条2項は相殺のために主張した請求の成立または不成立の判断は相殺をもって対抗した額について既判力を有すると定めます。理由中の判断には原則として既判力が生じません。根拠:民訴法114条。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習