問題
既判力の時的限界(基準時)として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1上告審の判決時である
- 2判決確定時である
- 3訴え提起時である
- 4事実審の口頭弁論終結時であり、それ以前に存在した事由の主張は遮断される
正解
4. 事実審の口頭弁論終結時であり、それ以前に存在した事由の主張は遮断される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
既判力の基準時は事実審の口頭弁論終結時です。民事執行法35条2項が請求異議の訴えについて口頭弁論終結後に生じた事由に限る旨を定めていることが根拠とされます。基準時前に存在した事由は、当事者が提出しなかったとしても既判力により遮断されます。根拠:民事執行法35条2項、通説。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習