問題
訴訟判決と本案判決の既判力の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1訴訟判決には訴訟要件の欠缺についてのみ既判力が生じ請求の当否には生じない
- 2訴訟判決に既判力はない
- 3本案判決と同じである
- 4請求の当否にも既判力が生じる
正解
1. 訴訟判決には訴訟要件の欠缺についてのみ既判力が生じ請求の当否には生じない
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解説
訴え却下の訴訟判決には、判決理由とされた訴訟要件の欠缺について既判力が生じますが、請求の当否については判断していないため既判力は生じません。したがって訴訟要件の欠缺が補正されれば同一の請求について再び訴えを提起することができます。根拠:通説。
一問一答
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