問題
判決の更正決定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1判断内容も変更できる
- 2判決に計算違い誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときにいつでもすることができる
- 3確定後はできない
- 4当事者の申立てが必須である
正解
2. 判決に計算違い誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときにいつでもすることができる
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解説
民訴法257条1項は、判決に計算違い・誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは裁判所は申立てによりまたは職権でいつでも更正決定をすることができると定めます。判断の内容自体を変更することはできず、その場合は判決の変更(256条)または上訴によります。根拠:民訴法256条・257条。
一問一答
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