問題
共有者による共有物の妨害排除請求訴訟の形態に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共有者全員でなければならない
- 2固有必要的共同訴訟である
- 3類似必要的共同訴訟である
- 4保存行為として各共有者が単独で提起できる
正解
4. 保存行為として各共有者が単独で提起できる
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解説
判例は、第三者による共有物の占有・妨害に対する明渡請求・妨害排除請求は保存行為(民法252条5項)として各共有者が単独で行うことができるとします。他方、共有権確認の訴えや共有物分割の訴えは固有必要的共同訴訟とされます。根拠:最判昭31・5・10、最判昭46・10・7。
一問一答
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