問題
補助参加人に及ぶ判決の効力(参加的効力)の性質として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1主文にのみ及ぶ
- 2既判力そのものである
- 3効力は生じない
- 4敗訴責任の分担に基づく効力であり判決理由中の判断にも及ぶ点で既判力と異なる
正解
4. 敗訴責任の分担に基づく効力であり判決理由中の判断にも及ぶ点で既判力と異なる
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解説
民訴法46条の参加的効力は、敗訴の責任を参加人にも分担させる公平の理念に基づく特殊な効力であり、判決理由中の判断にも及ぶ点、被参加人と参加人の間でのみ作用する点、職権調査事項でない点で既判力と異なると解されています。根拠:民訴法46条、最判昭45・10・22。
一問一答
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