問題
控訴審の構造に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事後審制である
- 2覆審制である
- 3続審制であり第一審の資料に控訴審の資料を加えて審理する
- 4新たな主張はできない
正解
3. 続審制であり第一審の資料に控訴審の資料を加えて審理する
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解説
日本の民事控訴審は続審制を採り、第一審の訴訟資料をそのまま利用しつつ、新たな訴訟資料を加えて審理判断します(民訴法296条2項)。新たな攻撃防御方法の提出も可能ですが、時機に後れたものは却下されます(297条による157条の準用)。根拠:民訴法296条・297条。
一問一答
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