問題
不利益変更禁止の原則の内容として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1原則はない
- 2自由に変更できる
- 3常に不利益に変更できる
- 4控訴裁判所は不服申立ての限度でのみ第一審判決の変更ができる
正解
4. 控訴裁判所は不服申立ての限度でのみ第一審判決の変更ができる
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解説
民訴法304条は、第一審判決の取消しおよび変更は不服申立ての限度においてのみすることができると定めます。これにより控訴人にとって第一審判決より不利益な判決をすることはできず(不利益変更禁止)、また不服申立ての範囲を超えて有利にすることもできません(利益変更禁止)。根拠:民訴法304条。
一問一答
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