問題
手形訴訟の特徴として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1証拠が原則として書証に限られ迅速な処理を図る特別の訴訟手続である
- 2証拠制限はない
- 3控訴のみ可能である
- 4通常訴訟と同じである
正解
1. 証拠が原則として書証に限られ迅速な処理を図る特別の訴訟手続である
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解説
民訴法352条1項は手形訴訟における証拠調べは書証に限りすることができると定めます(当事者尋問は例外的に可能)。手形金請求の迅速な実現を図る趣旨です。手形訴訟の終局判決に対しては控訴ではなく異議の申立てができ、通常訴訟に移行します(356条・357条)。根拠:民訴法350条〜367条。
一問一答
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