問題
訴訟代理人の権限に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1制限できない
- 2一切の行為に特別の授権が必要である
- 3訴訟追行に必要な一切の行為をする権限を有するが訴えの取下げや和解等には特別の授権が必要である
- 4和解も当然にできる
正解
3. 訴訟追行に必要な一切の行為をする権限を有するが訴えの取下げや和解等には特別の授権が必要である
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解説
民訴法55条1項は訴訟代理人は委任を受けた事件について反訴・参加・強制執行・仮差押え等および弁済の受領をすることができるとしつつ、同条2項は反訴の提起、訴えの取下げ、和解、請求の放棄・認諾、控訴・上告の取下げ、代理人の選任には特別の委任を受けなければならないと定めます。根拠:民訴法55条。
一問一答
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