問題
請求異議の訴えの異議事由として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1口頭弁論終結前の事由も主張できる
- 2事由に制限はない
- 3確定判決については口頭弁論終結後に生じた事由に限られる
- 4事実誤認も主張できる
正解
3. 確定判決については口頭弁論終結後に生じた事由に限られる
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解説
民事執行法35条1項は債務者は債務名義に係る請求権の存在または内容について異議のある場合に請求異議の訴えを提起できるとし、同条2項は確定判決についての異議の事由はその口頭弁論終結後に生じたものに限ると定めます。既判力の時的限界に対応する規定です。根拠:民事執行法35条。
一問一答
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