問題
就業規則の作成義務が生じる事業場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常時30人以上
- 2常時5人以上
- 3常時10人以上の労働者を使用する事業場
- 4すべての事業場
正解
3. 常時10人以上の労働者を使用する事業場
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解説
労基法89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し行政官庁に届け出なければならないと定めます。作成・変更に際しては過半数組合または過半数代表者の意見を聴かなければなりません(90条)。根拠:労基法89条・90条。
一問一答
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