問題
解雇権濫用法理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1解雇は自由である
- 2客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない解雇は無効である
- 3理由があれば常に有効である
- 4予告があれば有効である
正解
2. 客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない解雇は無効である
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解説
労働契約法16条は、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とすると定めます。判例法理(日本食塩製造事件・高知放送事件)を明文化したものです。根拠:労働契約法16条、最判昭50・4・25、最判昭52・1・31。
一問一答
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