問題
定款に記載のない財産引受けの効力に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1追認により有効となる
- 2有効である
- 3無効であり会社成立後に追認することもできない
- 4取り消しうる
正解
3. 無効であり会社成立後に追認することもできない
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解説
判例は、定款に記載のない財産引受けは無効であり、会社が成立後にこれを追認することもできないとしました(絶対的無効)。会社財産の充実を図る28条の趣旨を徹底する立場です。根拠:最判昭28・12・3、最判昭61・9・11。
一問一答
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