問題
株主平等原則の例外に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1例外はない
- 2公開会社でない株式会社は剰余金配当・残余財産分配・議決権について株主ごとに異なる取扱いを定款で定めうる
- 3公開会社でも定めうる
- 4株主総会の決議で定めうる
正解
2. 公開会社でない株式会社は剰余金配当・残余財産分配・議決権について株主ごとに異なる取扱いを定款で定めうる
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解説
会社法109条1項は株主平等原則を定めつつ、同条2項は、公開会社でない株式会社は剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができるとします(属人的定め)。根拠:会社法109条。
一問一答
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