問題
自己株式の法的地位に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1議決権を有する
- 2議決権を有さず剰余金の配当も受けられない
- 3配当を受けられる
- 4通常の株式と同じである
正解
2. 議決権を有さず剰余金の配当も受けられない
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解説
会社法308条2項は株式会社は自己株式について議決権を有しないと定め、453条かっこ書は剰余金の配当について株式会社を除くとしています。自己株式の取得は分配可能額による財源規制にも服します(461条)。根拠:会社法308条2項・453条・461条。
一問一答
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