問題
募集株式の発行の決定機関に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いずれも株主総会決議による
- 2いずれも取締役会決議による
- 3非公開会社では原則として株主総会の特別決議、公開会社では原則として取締役会決議による
- 4代表取締役が決定する
正解
3. 非公開会社では原則として株主総会の特別決議、公開会社では原則として取締役会決議による
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解説
会社法199条2項は募集事項の決定は株主総会の決議によらなければならないとし、309条2項5号により特別決議とされます。他方、公開会社では201条1項により取締役会の決議によることができます(有利発行の場合を除く)。授権資本制度により資金調達の機動性が優先されるためです。根拠:会社法199条・201条・309条2項5号。
一問一答
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