問題
募集株式発行の無効事由に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1無効事由はない
- 2有利発行につき株主総会決議を欠けば無効となる
- 3取締役会決議を欠けば無効となる
- 4差止仮処分に違反した発行は無効となる
正解
4. 差止仮処分に違反した発行は無効となる
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解説
判例は、新株発行差止めの仮処分に違反してされた新株発行を無効としました。他方、有利発行につき株主総会の特別決議を欠く場合や取締役会決議を欠く場合については、公開会社では取引の安全を重視して無効事由とならないとしています。非公開会社で株主総会決議を欠く発行は無効です。根拠:最判平5・12・16、最判昭46・7・16、最判平24・4・24。
一問一答
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