問題
募集株式発行の無効の訴えの提訴期間として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いずれも1年以内
- 2いずれも6か月以内
- 3公開会社では効力発生日から6か月以内、非公開会社では1年以内
- 4いずれも2年以内
正解
3. 公開会社では効力発生日から6か月以内、非公開会社では1年以内
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解説
会社法828条1項2号は、新株発行の無効の訴えは株式の発行の効力が生じた日から6か月以内(公開会社でない株式会社にあっては1年以内)に提起しなければならないと定めます。無効判決には対世効があり遡及効はありません。根拠:会社法828条1項2号・838条・839条。
一問一答
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