問題
株主総会の特別決議の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1総株主の3分の2以上
- 2出席株主の過半数
- 3議決権の過半数を有する株主が出席し出席株主の議決権の3分の2以上(定足数は定款で3分の1まで軽減可)
- 4出席株主の4分の3以上
正解
3. 議決権の過半数を有する株主が出席し出席株主の議決権の3分の2以上(定足数は定款で3分の1まで軽減可)
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解説
会社法309条2項は、特別決議は当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合を定めた場合はその割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行うと定めます。決議要件の軽減はできません。根拠:会社法309条2項。
一問一答
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