問題
議決権の代理行使を株主に限る定款規定に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1公序良俗に反する
- 2無効である
- 3株主平等原則に反する
- 4株主総会が攪乱されることを防止する合理的理由による相当程度の制限として有効である
正解
4. 株主総会が攪乱されることを防止する合理的理由による相当程度の制限として有効である
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解説
判例は、議決権行使の代理人を株主に限る旨の定款規定について、株主総会が株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し会社の利益を保護する趣旨に出たものであり、合理的な理由による相当程度の制限として有効であるとしました。もっとも法人株主の職員による代理行使は認めるべきとされます。根拠:最判昭43・11・1、最判昭51・12・24。
一問一答
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