問題
会計限定監査役を置くことができる会社として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1公開会社
- 2すべての会社
- 3大会社
- 4公開会社でない株式会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く)
正解
4. 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社法389条1項は、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができるとします。この定めは登記事項です(911条3項17号イ)。根拠:会社法389条・911条3項。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習