問題
監査等委員である取締役の任期に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1短縮できる
- 21年である
- 34年である
- 42年であり定款または株主総会の決議によって短縮できない
正解
4. 2年であり定款または株主総会の決議によって短縮できない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社法332条4項は、監査等委員会設置会社の取締役についての任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしつつ、監査等委員である取締役については選任後2年以内とし、同条項ただし書により定款または株主総会の決議によって短縮することができないとされます。根拠:会社法332条4項。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習