問題
委員会型の会社に共通する規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1監査役を置いてはならず、取締役会および会計監査人を置かなければならない
- 2監査役を置かなければならない
- 3会計監査人は任意である
- 4取締役会は任意である
正解
1. 監査役を置いてはならず、取締役会および会計監査人を置かなければならない
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解説
会社法327条4項は監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は監査役を置いてはならないと定め、同条1項3号・4号により取締役会を、同条5項により会計監査人を置かなければならないとします。根拠:会社法327条。
一問一答
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