問題
執行役に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株主総会が選任する
- 2指名委員会等設置会社に置かれ取締役会の決議により選任され、取締役を兼ねることができるが監査委員は兼ねられない
- 3取締役を兼ねられない
- 4監査委員を兼ねられる
正解
2. 指名委員会等設置会社に置かれ取締役会の決議により選任され、取締役を兼ねることができるが監査委員は兼ねられない
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解説
会社法402条2項は執行役は取締役会の決議によって選任すると定め、同条6項は執行役は取締役を兼ねることができるとします。他方、400条4項により監査委員は当該会社の執行役等を兼ねることができません。根拠:会社法400条4項・402条。
一問一答
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