問題
利益相反取引により会社に損害が生じた場合の任務懈怠の推定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1推定されない
- 2取引をした取締役、決定をした取締役、承認決議に賛成した取締役は任務を怠ったものと推定される
- 3みなされる
- 4取引をした取締役のみ推定される
正解
2. 取引をした取締役、決定をした取締役、承認決議に賛成した取締役は任務を怠ったものと推定される
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解説
会社法423条3項は、利益相反取引によって株式会社に損害が生じたときは、①当該取引をした取締役等②当該取引をすることを決定した取締役等③当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役、は任務を怠ったものと推定すると定めます。根拠:会社法423条3項。
一問一答
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