問題
競業取引の承認を得ずに行われた場合の効果として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取引によって取締役等が得た利益の額が会社に生じた損害の額と推定される
- 2取引が無効となる
- 3会社に効果が帰属する
- 4効果はない
正解
1. 取引によって取締役等が得た利益の額が会社に生じた損害の額と推定される
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解説
会社法423条2項は、取締役等が356条1項1号の規定に違反して競業取引をしたときは、当該取引によって取締役等または第三者が得た利益の額は同条1項の損害の額と推定すると定めます。取引自体は有効です。根拠:会社法356条1項1号・423条2項。
一問一答
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