問題
取締役の報酬の決定に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株主総会が総額の上限を定め各取締役への配分を取締役会に一任することも許される
- 2個別に定めなければならない
- 3一任は認められない
- 4定款で定めなければならない
正解
1. 株主総会が総額の上限を定め各取締役への配分を取締役会に一任することも許される
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解説
判例は、株主総会において取締役全員に対する報酬の総額を定め、各取締役に対する配分を取締役会の決定に委ねることも許されるとしました。他方、株主総会決議を経ずに支払われた報酬について取締役は報酬請求権を有せず、いったん定められた報酬額を取締役の同意なく一方的に減額することもできません。根拠:最判昭60・3・26、最判平4・12・18。
一問一答
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